兼松、最大8週間の有給育児休暇制度を開始 回数制限なしで分割取得可能、取得中は就業不可

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年09月28日
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兼松(東京都港区)は10月1日から、最大8週間の特別有給休暇を付与する新たな育児休暇制度を導入する。

回数制限なしで分割取得可能な育児休暇制度 取得中は就業不可

同社の新たな育児休暇制度「ハローベビー休暇」は、原則、産後休暇を未取得で、出生後8週間以内の子を養育する労働者が取得できる。10月より実施される「産後パパ育休」(出生時育児休業)で定められた取得可能期間は最大4週間(無給)なので、2倍の期間を同休暇で取れる取り組みだ。

また、女性従業員が出産した際に付与される「産後休暇」(特別有給休暇)と、「ハローベビー休暇」の取得期間をそろえることでパートナーの休暇取得を促す。

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