法務関連 / 風営法 / 風営法
第8回:プラネタリウムが風俗営業になるとき
2012年10月17日
前回までの解説では、「夜10時以降の営業」や「酒類の提供」などを行う飲食店が、風営法の規制を受けているという話をしてきました。
一方で、時間帯や酒類の提供に関係なく、規制を受けてしまうケースを取り上げたいと思います。
たとえば、プラネタリウムという営業形態があり、男女がデートで利用することもあります。
星空を眺めてもらいながら、お茶やケーキなどを提供したら喜ぶお客さんもいるかもしれません。
では、プラネタリウムと飲食店を合体したら風俗営業になる、と言う話はいがかでしょう。
風俗営業は1号から8号の8種類に分類されていますが、その第5号には「低照度飲食店」と言われる種別があります。
その名の通り「営業所内の照度が低い飲食店」のことですが、その照度は5ルクスが基準となります。
つまり、店内照度が5ルクス以下の場合は低照度飲食店に該当するため風俗営業に該当し、あらかじめ風俗営業許可を受けておかないと無許可営業となってしまいます。
無許可営業の罪は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となり、風営法違反としてはもっとも重い罪となります。
5ルクスという明るさを判別する方法として、「新聞を読める明るさであれば5ルクス以上」という実務上の目安があります。
店内の照度を暗くした方が落ち着いた雰囲気になりますし、そういった雰囲気でお客さんを喜ばせたいということもあるでしょうが、事情はともあれ、「暗い飲食店は風俗営業に該当する恐れがあるのだ」という事は認識しておいていただきたいと思います。
日野 孝次朗

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