防火管理:防火対象物

最終更新日:2022年01月19日

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防火対象物とは、建物のうち、防火管理が義務付けられているものであり、特定防火対象物と非特定防火対象物の2種類の規定がある。

特定防火対象物とは、百貨店や旅館など不特定多数の者が出入りする建物、または病院や幼稚園などの災害弱者を収容する建物であって、それぞれ収容人員が30名以上のもの。非特定防火対象物とは、上記以外の建物(事業所や倉庫など)で、収容人員が50名以上のものである。但し、同一敷地内にあり、かつ、同一の指揮系統にある場合は、それぞれの建物が防火対象物と規定されなくても、収容人員を全て合算して、防火対象物に該当するかどうか判断しなければならない。該当した場合は、全てを合わせて統一管理のもとで防火管理を行う。

「特定一階段等防火対象物」など特殊な条件で指定されるものもあり、管理上のルールも変わるものがある。2021年に発生した大阪府での火災は、「特定一階段等防火対象物」が緊急立入検査の対象になった

(執筆:『月刊総務』)

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