管理権原者とは、防火対象物の所有者やその建物に入居している企業の経営者、事業所の場合では管理責任者のことであり、防火管理の最終責任者である。
管理権原者の防火管理において行わなければならないものとして、防火管理者の届出と選任がある。防火管理者を定めたとき(解任したときも)は、遅滞無く所轄消防署長に届出なければならず、届出を怠ると20万円以下の罰金または拘留の罰則が科せられる。防火対象物の開始日までに選任を行わなければならない。そして、その防火管理者をして、法定防火管理業務を実践させるのだが、適切に行われているかどうか、防火管理者の監督責任がある。つまり、防火管理業務が適正に行われるように指揮監督する義務がある。防火管理業務を防火管理者だけに行わせるのではなく、自らも適切に監督指導しなければならない。