防火管理者として選任を受けるには、消防法で定められている防火管理者講習を受講し、防火管理者資格を取得する必要がある。
防火管理者講習は、消防本部・消防署などが主催する防火管理者講習を受講することで資格を取得できる。甲種防火管理者は2日、乙種防火管理者は1日の講習受講が必要。
甲種防火管理講習と乙種防火管理講習があり、甲種防火管理講習を受けた場合は、全ての防火対象物の防火管理者になることができるが、乙種防火管理講習を受けた場合は、小規模なテナントしか管理できない。
(執筆:『月刊総務』、参考:東京消防庁)