防火対象物の避難施設には、それぞれの規模に応じた限界があり、これを超えるような人員をその防火対象物に収容した場合、万が一、火災が発生した場合、円滑な避難が妨げられて大惨事につながりかねない。そこで、この業務の目的は、消防法に定められた算定基準により算出された、収容人員を超えるような人員を収容することを防ぐことである。 (執筆:『月刊総務』)