消防計画を実際に作成するのは、防火管理者であるが、管理権原者には防火管理者の監督責任があり、消防計画の未作成については、管理原限者にもその責任が及ぶ。
消防計画に盛り込む内容は、消防法により規定されており、その内容も、防火対象物の規模により、小規模用、中規模用、大規模用と分かれており、自社にあったものを作成することになる。作成タイミングは、防火対象物を使用する前が望ましい。そして、管轄消防署へ提出しなければならない。
盛り込む内容は、防火管理者が行う法定防火管理業務が中心となる。実際には、消防署が発行している「消防計画の作成」を参考にして作成することになる。自衛消防隊組織を記す場合、個人名を入れてしまうと、異動や退職によりメンバーの変動があった場合、いちいち変更しては、消防署に提出しなければならなくなる。組織名と役職名(総務部課長)のような名称で特定しておく。
(執筆:『月刊総務』)