2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

ウェブサイトやアプリの利用規約、こんなこと書いてたらNG 定型約款でのみなし合意や不当条項

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年09月05日
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自社ホームページ(コーポレートサイト)でもECサイトでもアプリでも、企業規模を問わずデジタルの活用・DXが求められる昨今、「プライバシーポリシー」とは別に「利用規約」を定めるサービスは多いことでしょう。しかし安易に他社サービスの利用規約をコピペすると法的リスクが潜んでいるかもしれません。「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)、第3回は「利用規約」です。

初めに

改正民法(以下「新法」といいます)が2020年4月1日から施行されています。新法では、ウェブサイトやアプリの利用規約のような「定型約款」についてルールが定められています。

では、自社のウェブサイトやアプリの利用規約に、次のような条項があるとします。

これらの条項のどこに問題があるのでしょうか?

第○条(免責事項)
当社は、理由を問わず、ユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。

第○条(利用規約の変更)
当社は、ユーザーの同意なく、いつでも本規約を変更できるものとします。ユーザーは、本サービスの利用を継続することによりこれに同意したものとみなします。

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プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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