2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

給与前払いや割り勘、お金関係のサービスは誰でも始められる? 押さえておきたいお金周りの法律

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2023年01月10日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第7回は、給与の前払いや割り勘、投げ銭といった「お金周りのアプリ」についてです。デジタルが発達したからこそ生まれた、これまでのちょっとした不便を解消するこれらのサービスですが、実は、作ったらすぐ運用できるものではありません。きちんと法律を理解していますか?

初めに

アプリやウェブサイトでサービスを展開する際に注意していただきたい法律の一つとして、貸金業法や資金決済法があります。特に、資金の移動を伴うサービスでは、検討段階からこれらの法律に十分に注意しなければなりません。

それでは、無登録で以下のようなサービスを展開することに法律上の問題はあるでしょうか?

  • 事例1:給与前払いサービス
  • 事例2:割り勘アプリ
  • 事例3:投げ銭サービス

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プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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