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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第6回は「メールマガジンの運用」についてです。マーケや営業部門が、メルマガを「もっと読んでもらうために」と加えたちょっとした工夫が違法になってしまうことも。貴社のメルマガの運用ルールはいかがでしょうか……?
初めに
メールマガジン(メルマガ)は、顧客との関係を維持するための有用なツールの一つです。もっとも、メルマガのような広告・宣伝を目的とする電子メールは、ときに「迷惑メール」となることもあるため、法律で一定の規制がされています。また、メルマガの内容・頻度の変更は、ユーザーとの契約違反となってしまうこともあり得ます。
それでは、メルマガの以下のような運用に、法律上の問題はないでしょうか?
- ケース1:既存会員に対して、同意を求めないまま新しくメルマガの配信を始める
- ケース2:月に1回送信していたメルマガの頻度を1日に2回にする
- ケース3:有料メルマガの内容を、来週分より「IT実務」から「サブカルチャー」へ変更する
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