2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

自社のメルマガでクレームを受けないために 配信頻度のアップには同意が必要か?

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年12月05日
gs-c221205100

IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第6回は「メールマガジンの運用」についてです。マーケや営業部門が、メルマガを「もっと読んでもらうために」と加えたちょっとした工夫が違法になってしまうことも。貴社のメルマガの運用ルールはいかがでしょうか……?

初めに

メールマガジン(メルマガ)は、顧客との関係を維持するための有用なツールの一つです。もっとも、メルマガのような広告・宣伝を目的とする電子メールは、ときに「迷惑メール」となることもあるため、法律で一定の規制がされています。また、メルマガの内容・頻度の変更は、ユーザーとの契約違反となってしまうこともあり得ます。

それでは、メルマガの以下のような運用に、法律上の問題はないでしょうか?

  • ケース1:既存会員に対して、同意を求めないまま新しくメルマガの配信を始める
  • ケース2:月に1回送信していたメルマガの頻度を1日に2回にする
  • ケース3:有料メルマガの内容を、来週分より「IT実務」から「サブカルチャー」へ変更する

続きは「月刊総務プレミアム」会員さまのみ、お読みいただけます。

  • ・実務や法改正の解説など、情報価値の高いWEB限定の有料記事が読み放題
  • ・デジタルマガジンになった『月刊総務』本誌が読み放題
  • ・『月刊総務』本誌を毎月の発売日にお届け
  • ・当メディアが主催する総務の勉強会や交流会などのイベントにご優待
  • ・スキルアップに最適なeラーニングコンテンツが割引価格に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

プロフィール

soumu_sakao20220627100

弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

関連記事

  • レンタカーの安全運転管理も可能! コストを抑え、車両管理にかかわる日常業務の負担を減らす方法 PR
  • 食で社員を応援! 総務が値段を決められる自由さがポイント。豊富なアイテムがそろうミニコンビニ PR
  • 何となくで選んでない? 実は重要なオフィスの「照明」。空間に合った明るさや色味が与える効果 PR

特別企画、サービス