2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

自社のメルマガでクレームを受けないために 配信頻度のアップには同意が必要か?

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年12月05日
gs-c221205100

IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第6回は「メールマガジンの運用」についてです。マーケや営業部門が、メルマガを「もっと読んでもらうために」と加えたちょっとした工夫が違法になってしまうことも。貴社のメルマガの運用ルールはいかがでしょうか……?

初めに

メールマガジン(メルマガ)は、顧客との関係を維持するための有用なツールの一つです。もっとも、メルマガのような広告・宣伝を目的とする電子メールは、ときに「迷惑メール」となることもあるため、法律で一定の規制がされています。また、メルマガの内容・頻度の変更は、ユーザーとの契約違反となってしまうこともあり得ます。

それでは、メルマガの以下のような運用に、法律上の問題はないでしょうか?

  • ケース1:既存会員に対して、同意を求めないまま新しくメルマガの配信を始める
  • ケース2:月に1回送信していたメルマガの頻度を1日に2回にする
  • ケース3:有料メルマガの内容を、来週分より「IT実務」から「サブカルチャー」へ変更する

続きは「月刊総務プレミアム」をご契約の会員様のみお読みいただけます。

  • ・付加価値の高い有料記事が読み放題
  • ・当メディア主催の総務実務の勉強会や交流会などのイベントにご優待
  • ・「月刊総務デジタルマガジン」で本誌「月刊総務」も読み放題
  • ・本誌「月刊総務」も毎月1冊、ご登録いただいたご住所にお届け
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツも割引価格でご利用可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

soumu_sakao20220627100

弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

関連記事

  • 【AI×交通安全運動】111社が共同で事故リスク削減に取り組んだ2か月間……その結果は? PR
  • オフィスの課題解決はデータ収集から 社員の位置情報を自動で管理しフリーアドレスを効率化 PR
  • 大切なのは「自社ならでは」のオフィスづくり 社員の「心」を解析すると幸せな働き方が見えてくる PR

特別企画、サービス