2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

自社のメルマガでクレームを受けないために 配信頻度のアップには同意が必要か?

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年12月05日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第6回は「メールマガジンの運用」についてです。マーケや営業部門が、メルマガを「もっと読んでもらうために」と加えたちょっとした工夫が違法になってしまうことも。貴社のメルマガの運用ルールはいかがでしょうか……?

初めに

メールマガジン(メルマガ)は、顧客との関係を維持するための有用なツールの一つです。もっとも、メルマガのような広告・宣伝を目的とする電子メールは、ときに「迷惑メール」となることもあるため、法律で一定の規制がされています。また、メルマガの内容・頻度の変更は、ユーザーとの契約違反となってしまうこともあり得ます。

それでは、メルマガの以下のような運用に、法律上の問題はないでしょうか?

  • ケース1:既存会員に対して、同意を求めないまま新しくメルマガの配信を始める
  • ケース2:月に1回送信していたメルマガの頻度を1日に2回にする
  • ケース3:有料メルマガの内容を、来週分より「IT実務」から「サブカルチャー」へ変更する

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著者プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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