2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

違法になるのは4つのうちどれ? 社用SNSに投稿する写真や動画、こんなものを写さないよう注意

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年10月03日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第4回は意外と一般的になった「公式SNS」での写真や動画の投稿に関するケースです。特に店舗・支店レベルでの運用など、広報担当や総務担当の目が届かないところで危険な投稿がされないよう、チェックしておきましょう。

初めに

近年、店舗PRやキャンペーンのために、スタッフが店内や社内を撮影してSNS(または自社メディア)に投稿することが増えてきました。もっとも、このような写真・動画に、タレントが使用されたポスターや他社商品が写り込んでしまったりすることがあります。

それでは、次のような写真・動画をSNSに投稿してもよいのでしょうか。以下、4つの事例のうち、違法になってしまうものはどれでしょうか?

  • 事例1:店内風景を撮影した写真に、店内に居たタレントが写り込んでしまった
  • 事例2:動画で有名キャラクターのキャラクター商品を紹介した
  • 事例3:店内風景の動画に、店内に掲示されていた有名な絵画が写り込んでしまった
  • 事例4:著名タレントが写ったポスターをメインとして撮影し、SNSに投稿した

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プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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