2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

営業部や広報部の使い方は大丈夫? SNSのターゲティング広告、DMP内の顧客メールアドレス

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年08月01日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げてダメなポイントを解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第2回は主に広報部門や営業部門で利用されることも多い「ターゲティング広告」や、広義的には名刺・顧客情報などを記録するSFA(営業活動支援)・CRM(顧客関係管理)なども含むDMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)の利用についてです。

初めに

近年、ターゲティング広告が広く行われています。ターゲティング広告は、検索履歴、位置情報、行動履歴などの情報を基に、ユーザーに適した広告を掲載(配信)するものです。情報が多く、ターゲティングが精緻であるほど、効率的にコンバージョン(購入など)につなげることができます。また、ターゲティング広告を行うために、データ・マネジメント・プラットフォーム(DMP)を活用することも増えています。

では、ターゲティング広告に関して、下記ケースのような方法を導入することはできるでしょうか?なお、本人から個人データの第三者提供の同意を得ていないことを前提とします。

  1. FacebookやInstagramなどのSNS事業者の、いわゆる「カスタムオーディエンス機能」などを利用して自社の顧客情報をアップロードし、SNS事業者側の保有するユーザー情報と照合して、一致したユーザーをターゲットとして広告を配信すること
  2. データ・マネジメント・プラットフォーム(DMP)へ顧客のクッキー(Cookie)情報を提供し、DMP事業者にて独自取得したウェブサイトの閲覧履歴等を付加して戻してもらうこと
  3. GoogleやYahoo!などの広告配信事業者へ、自社ウエブサイトを閲覧した人のクッキー情報を提供し、広告配信事業者のクッキー情報と突合して広告を配信してもらうこと

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著者プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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