2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

メールマーケティングやウェブ広告、今はこんなこと書いてしまったら違法(特定商取引法)

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年07月04日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げてダメなポイントを解説していただく新連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)がスタートします。営業活動、調達、社内ネットワーク……さまざまな業務でデジタルツールを使うことが当たり前になった今、どんな企業でも遭遇する可能性があるコンプライアンス問題をこの機会にチェックしましょう!

「月刊総務オンライン」をお読みのみなさま、初めまして。弁護士の坂生雄一と申します。私はこれまで、多くの企業のIT・デジタル関連の法務をサポートしてきました。

本連載「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」は、いまやあらゆる企業に関係し得るデジタル領域において、気を付けなければ「違法」となってしまうポイントを解説し、コンプライアンスに生かしていただくことを目的にしています。

今回は第1回として、一般的なメールを使用した営業活動や、Google AdwordsやYahoo!広告などのネットワーク広告、メディアの広告枠に自社製品・サービスを紹介する際に注意すべき点についてご紹介します。

メールマーケティングやウェブ広告、2022年6月1日施行の「特定商取引法(特商法)」に注意!

メールマーケティングやウェブ広告をするときには、その広告が特定商取引法(以下、同法)に違反しないか注意しなければいけません。

たとえば、次のような広告案があるとします。

「今だけ! 期間限定の特別価格! 通常価格5,000円のところ今なら1,000円!」

この広告案のどこに問題があるのでしょうか?

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プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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