2022年度デジタル関連法「コレやっちゃうと違法」シリーズ

景表法違反は4つのうちどれ? SNSシェア後の抽選、サブスク1年契約で商品券……など

弁護士 坂生 雄一
最終更新日:
2022年11月08日
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IT関連法務・デジタル関連法の実績が豊富な坂生弁護士に、わかりやすい実例、特に違法になってしまうケースを挙げて解説していただく連載、「2022年度デジタル関連法『コレやっちゃうと違法』シリーズ」(毎月第1週月曜日更新)。第5回はいわゆる「キャンペーンで景品を配る」とき。貴社の営業部門や販促部門、知らない間にやってしまっていませんか……?

初めに

キャンペーンを検討する際に気を付けなければならないのが、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)による景品規制です。景品規制には厳格なルールがあり、景品として許容される範囲は明確に定められています。

それでは、次のようなキャンペーンのうち、景品表示法に違反するのはどれでしょうか?

  • 事例1:ウェブサイトの無料会員登録をした人から抽選で50人へ割引券の配布
  • 事例2:SNSで「ハッシュタグを付けてつぶやいた人」から抽選で10人へ1万円分の商品券のプレゼント
  • 事例3:商品(300円)を購入し、SNSで「ハッシュタグを付けてつぶやいた人」から抽選で10人へ1万円分の商品券のプレゼント
  • 事例4:サブスクリプション(月額900円)を1年継続したお客さまへ抽選で2万円分の商品券をプレゼント

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著者プロフィール

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弁護士
坂生 雄一

青山学院大学法務研究科修了(法務博士)。2009年の弁護士登録以降、スタートアップから上場企業まで多様な企業をサポート。IT企業だけでなく、企業一般のIT部門(システム開発、ホームページ運営、ウェブサービスのスタートなど)の法務を担当。自身のホームページ(渋谷ライツ法律事務所)で、知的財産権、個人情報など、IT関連の法務トピックについて随時情報提供をしています。

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