改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務

「給料泥棒!小学生以下!といわれました」 パワハラ申告時、事実確認失敗のデメリット6つ

杜若経営法律事務所・第一東京弁護士会所属 弁護士 友永 隆太
最終更新日:
2022年11月28日

使用者側(企業側)の労働問題について実績が豊富な友永弁護士に、企業側が不利にならないためのポイントを解説していただく連載「改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務」(隔月第4週月曜日更新)、第3回はハラスメントの「事実関係の確認方法」についてです。
パワハラ申告があった場合、まず事実関係を確認した後必要な措置を行いますが、これらが甘くなってしまうとどんな問題があるでしょう? 本稿では、申し出の基礎となる「事実」をどのように特定するか、特定後必要な措置を取らないとどんな弊害が起きてしまうかについて、ご紹介します。

パワハラ申告があった場合の事実関係の確認方法は?

パワハラ申告があった場合、被害申し出者の一次的な申告内容は往々にして「部長Aからいつも私だけ厳しいいい方をされて限界を感じている」「課長Bからパワハラを受けていてつらい」といった抽象的な内容や、被害申し出者の主観面に終始する内容となっています。このような申し出があった際、会社側の対応として重要なのは被害申し出者から申し出の基礎となる「事実」を「5W1H」に基づいて聞き出すという観点です。

例)「部長Aからいつも私だけ厳しいいい方をされて限界を感じている」

「部長Aからいつも私だけ厳しいいい方をされて限界を感じている。先日●月●日の営業会議の場でも、部長Aはほかの10人以上の営業課員の面前で、私に対し『お前の成績はなんだ、給料泥棒。お前は小学生以下だ』といい放たれた。」

事実関係の確認が甘いとどうなる?

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