改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務

改正パワハラ防止法に対応する就業規則、こんな穴に注意 禁止対象行為や懲戒規程の書き方

杜若経営法律事務所・第一東京弁護士会所属 弁護士 友永 隆太
最終更新日:
2022年07月25日
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改正パワハラ防止法により、さまざまな点でハラスメントに配慮すべき企業側の義務が明確化されました。貴社ではすでに対応を進めているでしょうか?

当メディアでは今回、団体交渉や労働災害、解雇事件など使用者側(企業側)が直面し得る労働問題について対応実績が豊富な友永弁護士に、問題が発生した際に企業側が不利にならないためのポイントを解説していただく新連載、「改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務」(隔月第4週月曜日更新)を掲載開始します。ぜひ貴社実務にお役立てください。

「月刊総務オンライン」をお読みのみなさま、初めまして。弁護士の友永隆太と申します。本連載「改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務」では、実際にトラブルが発生した際、企業側が不利な状況で弁護士に相談する羽目になってしまわないよう、重要なポイントをご説明します。

今回は第1回として、まず押さえておくべき「改正パワハラ防止法」の事業主側義務についてご紹介します。

1 改正パワハラ防止法で事業主に義務付けられた内容とは?

改正労働施策総合推進法(以下、改正パワハラ防止法)により、中小企業も含め、事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととされました(改正パワハラ防止法第30条の2、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」[令和2年厚生労働省告示第5号])。

上記指針においては、パワーハラスメント防止のための雇用管理上必要な措置の内容として、以下1から5が定められています。

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著者プロフィール

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杜若経営法律事務所・第一東京弁護士会所属 弁護士
友永 隆太

団体交渉、残業代請求、労働災害や解雇事件等の労働問題について、いずれも使用者側の代理人弁護士として対応に当たっている。日本法令『ビジネスガイド』(2019年8月号「外国人労働者が関係する労組トラブル最前線」/2021年8月号「職場のアウティングをめぐる問題と法的責任・社内整備」)、『SR』(第65号「介護事業所のカスハラ対策 書式と社労士実務」)、綜合ユニコム『月刊フューネラルビジネス』(2019年11月~2021年3月連載『法律家から学ぶ葬祭業界の「労務問題」』)など多数執筆。著書に日本実業出版「教養としての『労働法』入門」(共著)、「改訂版 就業規則の変更による労働条件不利益変更の手法と実務」(日本法令)、「未払い残業代請求の法律相談」(青林書院)がある。年間セミナー登壇40回以上。
杜若経営法律事務所ウェブサイト「労務ネット」
弁護士 友永隆太Twitterアカウント

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