総務のマニュアル従業員にとって安心・安全な職場をつくる 労働災害防止ガイド

従業員のサビ残や不調に気付けている? 安心・安全な職場をつくる労災防止策とアセスメントのすすめ

プロアクト法律事務所 弁護士 徳山 佳祐
プロアクト法律事務所 弁護士 田畑 瑠巳
最終更新日:
2025年04月30日
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第1回労働災害(以下、労災)の現状、認定基準の改正点について、第2回は労災保険の申請手続きのポイントや労災が発生した際の対応について紹介しました。最終回となる今回は、労災(再発)防止対策のポイントについて、安全配慮義務違反事例を交えながら解説していきます。

事業者の安全配慮義務は「職場の安全管理」と「労働者の健康管理」の2つ

労働安全衛生法は、労災防止のための具体的な措置等(安全衛生管理体制、労働者の危険・健康障害の防止措置、安全衛生教育など)を定めるとともに、事業者は「労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(同法第3条第1項)として、事業者の安全配慮義務を定めています。

事業者の安全配慮義務の内容は、大きく分けて、(1)職場の安全管理と(2)労働者の健康管理があります。それぞれで求められる措置には、以下のようなものが含まれます。

(1)職場の安全管理
作業環境の整備、危険物の除去、設備や機械の定期的な検査、安全装置の設置、保護具の使用、安全教育など

(2)労働者の健康管理
労働時間の把握および管理、長時間労働と過重労働の防止、十分な休憩と休息の確保、休日と休暇の付与、セクハラ・パワハラなどのハラスメント予防および再発防止、定期健康診断やストレスチェックの実施、産業医の受診、メンタルヘルスケアのサポートなど

労働者の健康管理

安全配慮義務として求められる上記(1)(2)のうち、近時は特に労働者の健康管理が注目されています。

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プロフィール

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プロアクト法律事務所 弁護士
徳山 佳祐

ISO30414リードコンサルタント/アセッサー、公認不正検査士。2006年関西大学卒業、2008年明治大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録。弁護士登録とともに明治安田生命保険相互会社に入社し、法務部および人事部で企業内弁護士として勤務。2021年プロアクト法律事務所入所。人事部を含む企業での実務経験を踏まえて、企業のリスクマネジメント・コンプライアンス、人や職場に関するHR分野、人的資本経営/開示などに取り組む。日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長、第一東京弁護士会労働法制委員会委員。

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プロアクト法律事務所 弁護士
田畑 瑠巳

2013年中央大学法科大学院卒業。2014年検事任官。2020年弁護士登録。都内法律事務所勤務を経て、2022年から三菱UFJ信託銀行株式会社法務部(リテールコンプライアンス部兼務)にて企業内弁護士として勤務。2025年プロアクト法律事務所入所。企業での実務経験も踏まえて、企業のリスクマネジメント・コンプライアンス、人や職場に関するHR分野などに取り組む。

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