総務の引き出し(労務管理)
労働者側から見たらどちらも仕事をしない日だけど……? 意外と知らない「休日」と「休暇」の違い
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2025年05月09日

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休日も休暇も仕事を休める日には違いありません。ではその違いはというと、漠然としていて具体的な違いはわかりにくいかもしれません。今回は、休日と休暇の違いについて確認してみましょう。
「休日」と「休暇」の違いは?
「休日」とは、労働契約において労働義務がない日とされています。そのため、労働者は労働から解放されており、労働をしなくてよいと決められている日になります。
休日には労働基準法で定められている「法定休日」と法定休日以外に使用者が任意で定めている「所定休日」があります。一方で「休暇」とは、労働義務がある日の労働を免除された日とされています。労働者側から見ると休日も休暇も仕事をしない日なのですが、労働義務がある日か否かという点から見ると性格が異なります。
休暇にも法令で定められている休暇「法定休暇」と、会社が独自で設定している休暇「法定外休暇」があります。また、休日は労働者を休ませるべき使用者の義務性に重点が置かれているといえることから全労働者が対象となります。休暇は労働者の意思を尊重する権利性に重点が置かれているといえることから、条件に該当する労働者が対象となります。
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