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2022年1月より雇用保険のマルチジョブホルダー制度が始まります。この制度は、65歳以上で副業・兼業を行う労働者を対象にした制度です。
適用要件
総務省の調査によると、男性の場合、65歳以降では非正規雇用の割合が急増しています。短時間の仕事を掛け持ちして働く人も多いでしょう。しかし、現行制度では所定労働時間が「週20時間以上」なければ雇用保険が適用されません。
そこで、1つの勤務先で要件を満たせなくても、2つ以上の勤務先を合わせて週20時間以上になる場合に、特例的に雇用保険に加入できるようにしたのが「マルチジョブホルダー制度」です。具体的には次の3つの要件を全て満たす人が対象となります。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者
- 2つの事業所(1つの事業所の所定労働時間が週5時間以上20時間未満)の所定労働時間を合計して週20時間以上
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上
3つ以上の事業所で勤務している場合は、雇用保険に加入する2つの事業所を本人が選択します。
マルチジョブホルダー制度の手続き
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