総務の引き出し(労務管理)

定年の年齢を変える必要は? 来年3月に経過措置終了で復習しておきたい65歳までの雇用確保義務

岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2024年05月14日
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高齢化が進み、健康寿命も延びる中、働き続けるシニア世代が増えています。内閣府の「生活設計と年金に関する世論調査(令和5年11月調査)」によると、現在60歳~69歳の人の半数以上が66歳以降まで、2割弱が71歳以降まで仕事をしたいと考えているようです。企業にとっても、少子高齢化で労働力人口が減る中、経験豊富なシニア人材の活用は重要な戦力となっています。ここでは、2025年3月に終了する雇用確保義務の経過措置の内容を確認していきます。経過措置の終了により、2025年4月からは65歳までの雇用確保が完全に義務化されます。また、70歳までの就業機会確保措置の内容も確認しておきましょう。

65歳までの雇用確保義務とは

国は、少子高齢化の急速な進展と年金支給開始年齢の引き上げを背景に、高年齢者が活躍できる環境整備をはかるため、高年齢者雇用安定法により、次のように65歳までの雇用確保義務を定めています。

  • 60歳未満の定年禁止
  • 65歳までの雇用確保措置
    定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
    (1)65歳までの定年引き上げ
    (2)定年制の廃止
    (3)65歳までの継続雇用制度(勤務延長制度・再雇用制度)の導入

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著者プロフィール

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岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役
岡田 良則

企業の就業規則の作成、人事制度の構築などのコンサルティングのほか、労務情報の提供事業などを行う。著書に『人材派遣のことならこの1冊』『就業規則と人事・労務の社内規程集』『サクッと早わかり! 働き方改革法で労務管理はこう変わる』『サクッと早わかり! パワハラ防止法の労務実務』(いずれも自由国民社)ほか。

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