総務の引き出し(労務管理)
待遇差が問題にならない例も 施設利用や病気休職など同一労働同一賃金「福利厚生」ガイドライン
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2023年05月16日
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1. 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)
<原則となる考え方>
正社員と同一の事業所で働く非正規社員には、正社員と同一の福利厚生施設の利用を認めなければならない。
正社員と同じ事業所で働いているのであれば、非正規社員にも正社員と同一の給食施設、休憩室、更衣室の利用を認めなければならないと示しています。これについては、職務内容の違いなどは一切関係ありません。同じ事業所で働いているのであれば同じ施設を利用させるべきという考え方です。
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