総務の引き出し(労務管理)
改正で厳格化 ボーナスシーズン前に復習しておきたい、育児休業中の「賞与保険料免除」要件
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2023年11月17日
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日本年金機構から2023年8月、「育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知」というお知らせが出ています。短期間の育児休業を取った人について、賞与保険料の納入告知が本来より1か月遅れる場合があるという内容です。育児休業中の社会保険料の免除制度は、2022年10月より改正されており、賞与にかかる社会保険料については免除の要件が厳格化されています。約1年前の改正ではありますが、年末の賞与シーズンを迎える前に、いま一度改正点を詳しく確認しておくとともに、今回新たに出されたお知らせの内容を見ていきましょう。
2022年10月改正後の賞与保険料の免除制度
改正の概要
これまでは、月末時点で育児休業を取得している場合に、当月に支給される賞与にかかる社会保険料が免除される仕組みでした。たとえば、12月10日が賞与支給日だとすると、12月31日の時点で育児休業を取得していれば賞与保険料が免除されていました。
しかし、月末に1日だけ育児休業を取得して賞与の保険料免除を受けるといった行為があり、こうした行為を防ぐために、休業が短期間の場合は免除されない仕組みに変わりました。2022年10月以降は、賞与を支給した月の月末時点で育児休業を取得しており、なおかつ育児休業期間が「連続した1か月超」の場合のみ、賞与にかかる社会保険料が免除されます。
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