総務の引き出し(労務管理)
10割支給は本当? 2025年4月より拡充。法改正で新設された2つの育児休業給付を詳しく解説
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2024年08月07日
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2024年6月5日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が成立し、2025年4月より育児休業給付が拡充されることになりました。「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」という2つの新制度が導入されます。報道で「育児休業給付金が10割になる」といわれているのは、「出生後休業支援給付」のことを指しています。ただし、実際に10割支給されるわけではありません。また、今回初めて育児期間中の短時間勤務について給付金ができました。現在、育児休業明けに短時間勤務制度を利用する人は非常に多いため、この給付金の利用者は多くなることが予想されます。新設された2つの給付金について詳しく解説します。
新設された給付金(1):出生後休業支援給付
現行制度のおさらい
現行制度では、育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%、180日経過後は50%の育児休業給付金が支給されることになっています。
給付金は67%ですが、育児休業期間は社会保険料が免除されるため、実質的な手取り額で見ると休業前の賃金の8割相当の額を受け取れることになります。
育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得できますが、夫婦がともに育児休業を取得する場合には、子供が1歳2か月に達するまで育児休業の取得期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。パパ・ママ育休プラスの期間についても育児休業給付金が支給されます。
保育所に入所できない場合などは、さらに延長できる仕組みもあります。
男性の育児休業取得を推進したい
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