総務の引き出し(労務管理)

育児休業給付金の延長、「保育所に入れない場合」の具体例

岡田人事労務管理事務所 所長、(株)ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2021年12月06日
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雇用保険の育児休業給付金は保育所に入れない場合などに延長給付が行われますが、少しのことで給付がもらえなくなる可能性があり、延長申請は非常に気を使うところでした。厚生労働省がこのたび具体的な事例を整理して公表したのでご紹介していきます。

育児休業給付金の延長とは

育児休業給付金は原則として子が1歳に達するまでで終了しますが、保育所に入れないなど事情があるときは1歳半、さらに2歳まで延長が可能です。

保育所に入れないときとは、具体的に次の2つの要件を満たしている場合です。

  1. 1歳の誕生日までの日を入所希望日とする
  2. 市区町村で保育所等の入所申し込みを行う
※ 2歳まで延長する場合は1歳6か月の誕生日にあたる日

延長申請について類似の苦情がやまず

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著者プロフィール

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岡田人事労務管理事務所 所長、(株)ワーク・アビリティ 代表取締役
岡田 良則

企業の就業規則の作成、人事制度の構築などのコンサルティングのほか、労務情報の提供事業などを行う。著書に『人材派遣のことならこの1冊』『就業規則と人事・労務の社内規程集』(ともに自由国民社)ほか。

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