総務の引き出し(労務管理)
パートタイムのシフト、増やしてOK? 繁忙期の人手不足を解消する「130万円の壁」への対応策
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2024年02月20日
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政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」の一つとして、130万円の壁への対応策を打ち出しました。年収が130万円以上になったとしても、人手不足などによる一時的な増収である旨を事業主が証明すれば、扶養にとどまることができるというものです。詳しく解説していきます。
被扶養者の認定を受けるための収入要件
健康保険において、家族が被扶養者となるには、要件を満たして認定を受ける必要があります。
被扶養者の収入要件としては年収130万円未満(※1)、かつ被保険者(社会保険に加入している本人)と同居している場合は被保険者の収入の半分未満、別居の場合は被保険者からの仕送り額未満となっています。
※1 60歳以上の人や障がい者などについては180万円未満
収入要件をオーバーしても、手取り収入が減少しないための対応策
「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の概要
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