総務の引き出し(労務管理)
求人サイトによる金銭等の提供が禁止へ それでも「入社祝い金を差し上げます」はなくならないわけ
岡田人事労務管理事務所 所長、株式会社ワーク・アビリティ 代表取締役 岡田 良則
最終更新日:
2025年01月09日
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2025年4月からは、求人サイトなどが労働者に対してギフト券や金銭を提供することが禁止されます。いわゆる「入社祝い金」の問題です。「入社祝い金はもう禁止されているのでは?」と思われた方もいるかもしれません。確かに、一部の事業者に対してはすでに規制が始まっていますが、ルールがわかりづらく混乱するところです。また、2025年4月に禁止されたあとも、「入社祝い金」や「新生活応援資金」といった文言が入った求人広告を見かける可能性があります。ここでは、この「入社祝い金」に関する規制の経緯をわかりやすく解説します。
職業紹介事業と募集情報等提供事業
求人企業と求職者をマッチングするビジネスには、大きく分けて2つの形態があります。職業安定法上、これらは「職業紹介事業」と「募集情報等提供事業」として区分されており、それぞれに適用される法規制が異なります。まずこの名称が、一般の方にはなじみがないためわかりづらいと思います。
職業紹介事業
一般的に「人材紹介」や「転職エージェント」と呼ばれるサービスがこれに該当します。
職業紹介事業の特徴は以下の通りです。
- 求職者が登録すると、専任のコンサルタントが付く
- 転職相談から求人探し、面接対策、条件面の交渉まで幅広くサポート
- 求職者の希望や適性に合わせて、個別に求人を紹介する
募集情報等提供事業
こちらは一般的に「求人メディア」や「求人サイト」と呼ばれるサービスを指します。主な特徴は以下の通りです。
- 求人情報を掲載するプラットフォームを提供
- 求職者が自分で求人を探し、直接応募する
- 個別のサポートは基本的に行わない
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