総務の引き出し(労務管理)
受けさせて終わりじゃない! 新年度前に確認しておきたい「一般健診」の種類と事後対応のフロー
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2026年03月06日
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労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者の健康を確保するため、一定の健康診断(一般健康診断)を実施する義務があります。一般健康診断は、全ての業種・職種に共通して必要となる基本的な健康診断であり、労働者の健康状態を把握し、疾病の早期発見や適切な就業管理につなげる役割を持っています。新年度を迎える前に一般健康診断の種類と特徴、および最近のトピックスについて確認してみましょう。
一般健康診断の種類
一般健康診断には図表1のような種類があります。以下で一つずつ詳しく解説していきます。
図表1:一般健康診断の種類と特徴
| 一般健康診断の種類 | 対象者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇い入れ時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇い入れの際 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第3号掲げる「有害業務」に常時従事する労働者 | 左記業務への配置換えの際、6か月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6か月以上派遣する労働者 | 海外に6か月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 |
| 給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇い入れ時および配置換え時 |
雇い入れ時の健康診断
- 対象:常時使用する労働者を新たに雇い入れる際
- 実施時期:雇い入れ時(雇い入れ日前3か月以内、雇い入れた日以後に実施する場合は配属先を決める前に実施するのが望ましい)
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