総務の引き出し(労務管理)
「独身税」論争の子ども・子育て支援金制度がついにスタート! 誰がいくら負担し、何に使われる?
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2026年04月06日
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日本の少子化は加速しており、出生数は2023年に75万人台と過去最少を更新しています。これに対し政府は「こども未来戦略(加速化プラン)」を策定し、妊娠期から高校生年代までの支援を大幅に拡充する方針を決定しました。
しかし、これらの施策には年間3.6兆円規模の追加財源が必要となるため、その財源を「社会全体で安定的に確保する」ために創設されたのが、「子ども・子育て支援金制度」です。2026年4月から子ども・子育て支援金の徴収および納付が始まります。社員への説明も必要になるかもしれません。制度の内容を確認してみましょう。
制度の位置付けと開始時期
医療保険者(被用者保険:協会けんぽ、健保組合、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度)が、被保険者等から徴収する公的医療保険料に上乗せして「子ども・子育て支援金」を徴収して、国に「子ども・子育て支援納付金」として納付します。子育てを社会インフラと捉え、全世代・全経済主体が負担する社会全体の仕組みとして少子化対策の財源を確保します。
この制度は、2026年4月から本格的に開始されます。よって、子ども・子育て支援金は被用者保険においては 2026年4月分(5月納付分)から徴収が始まります。国保・後期高齢者も原則として2026年4月からの徴収となっていますが、具体的な時期は各自治体・広域連合が条例で定める時点から始まります。
給与明細書への記載
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