総務の引き出し(労務管理)
代行サービスから届く突然の退職通知に慌てない! 自己都合退職で企業が押さえるべきルール
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2025年12月10日
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労働者が自己都合退職するときに、退職願を提出し、会社が承認するのが一般的です。しかし、近年では、退職代行サービスを利用した退職などにおいては、一方的な通知により退職するケースも少なくありません。今回は自己都合退職(任意退職)について、確認してみましょう。
自己都合退職(任意退職)2つのケース
労働契約の終了とは、労働者が何らかの形で会社を辞め、雇用関係が消滅することです。終了の形は大きく分けて以下の3つがあります。
- 労働者の都合や労使間での合意に基づく「自己都合退職(任意退職)」
- 契約期間満了や定年などの「自然退職(自動退職)」
- 労働者に会社を辞めてもらう「解雇」
自己都合退職には、大きく分けて2つあります。それぞれ退職の手続きやルールが異なります。
(1)合意退職:会社の承認を得て退職するケース
合意退職とは、一般的な自己都合退職にあたります。労働者が「退職願」を会社に提出することで退職を申し出ます。会社がこれを承認し、退職となります。労働者と会社の合意がある退職となります。そのため、申し出から退職日までの期間などが、労働基準法や民法で決まりが定められているわけではありません。
就業規則には、たとえば「退職日の30日以上前に退職願を提出する」「会社が退職日として承認した日で労働契約が終了」というような規定をします。
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