総務の引き出し(労務管理)
下回る賃金で契約していたら無効に? 支給している給与が「最低賃金額」以上なのかを調べる方法
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2025年10月10日

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今年も最低賃金が引き上げられます。最も早い都道府県では10月1日から発効されています。引き上げ額は、全国加重平均で66円となっています。毎年のように引き上げられているため、気が付かないうちに支給している給与が最低賃金を下回ってしまっていたということもあり得ます。今回は最低賃金について確認していきます。
最低賃金に関する疑問
最低賃金法に基づき、従業員の生活が成り立つよう、会社が従業員に支払う最低額を国が定めています。最低賃金は「時間額」で定められ、月給制、日給制など全ての給与形態に「時間額」が適用され、パート、アルバイトを含め、全ての従業員に適用されます。最低賃金は各都道府県に1件ずつ、全部で47件の最低賃金が定められています(地域別最低賃金)。この最低賃金額は毎年見直されます。
特定(産業別)最低賃金とは?
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で224件の最低賃金が定められています(2024年3月末現在)。なお、18歳未満または65歳以上の方、雇い入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。
最低賃金額より低い賃金で契約した場合はどうなる?
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