総務の引き出し(労務管理)
会社に高年齢者がいなくても提出必須! 迷わず書ける「高年齢者雇用状況等報告書」の記入ポイント
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2026年06月04日
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事業主は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(以下、「高年齢者雇用安定法」)に基づき、定年、継続雇用制度および創業支援等措置の状況、その他高年齢者の就業の機会の確保に関する状況について、毎年、厚生労働大臣に報告しなければならないこととされています。本報告結果に基づき、65歳までの高年齢者雇用確保措置および70歳までの高年齢者就業確保措置の実施状況などを把握するとともに、生涯現役社会の実現に向けて、これらの措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる必要な指導や助言を実施していきます。そこで今回は高年齢者雇用安定法の内容をあらためて確認するとともに、「高年齢者雇用状況等報告書」の記入のポイントについて解説していきます。
高年齢者雇用安定法による定年や再雇用について
高年齢者雇用安定法について整理すると下記の通りです。
65歳までの雇用確保(義務)
- 60歳未満の定年禁止:事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。
- 65歳までの雇用確保措置:定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。
- 65歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。
2021年4月の法改正により、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するよう努める必要があります(高年齢者就業確保措置)。
70歳までの就業機会の確保(努力義務)
- 70歳までの定年引き上げ
- 定年制の廃止
- 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入(特殊関係事業主に加えて、ほかの事業主によるものを含む)
- 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
- 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a. 事業主が自ら実施する社会貢献事業
b. 事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
※4、5については過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です)。
65歳から70歳までの継続雇用制度のパターン
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