改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務

ハラスメント相談窓口、設置のほかにすべきことは? 運用不備やマズい窓口対応など注意点5つ

杜若経営法律事務所・第一東京弁護士会所属 弁護士 友永 隆太
最終更新日:
2022年09月26日

使用者側(企業側)の労働問題について実績が豊富な友永弁護士に、企業側が不利にならないためのポイントを解説していただく連載「改正パワハラ防止法 問題発生時、不利にならないための企業側の義務」(隔月第4週月曜日更新)、第2回は「ハラスメント相談窓口」です。

2022年4月以降は「設置していない」、「わからない」という総務担当者はいないはずですが、もしかして「設置しただけ」になっていませんか? もし社内対応だけで解決できず、専門家に相談することになった際、事業者側に落ち度のないよう、しっかり準備しておきましょう。

ハラスメント相談窓口の設置、適切な対応が事業者の義務

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」において、事業主が講じなければならない措置の一つとして「相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること」が定められました。

事業主は、単にハラスメント相談窓口を設置するのみではなく、窓口担当者が相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるように体制を整えておく必要があります。

本稿では、ハラスメント相談窓口として、実務上見られる「マズい」対応事例とあるべき体制についてご紹介します。

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