総務のマニュアル
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総務初心者が押さえておくべき廃棄物処理の実務
紙ごみが一般廃棄物に該当しないケースも? 廃棄物処理法における産廃の保管基準と管理のポイント
行政書士エース環境法務事務所 行政書士 尾上 雅典
最終更新日:
2023年09月12日
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前回「『自分の仕事には関係ない』って思っていませんか? 総務が最低限知っておくべき『廃棄物』の基礎」では、廃棄物の定義や種類について解説しました。今回は産業廃棄物を管理する上でのポイントについて見ていきます。
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違い
前回紹介した「産業廃棄物」を定義する、廃棄物処理法第2条第4項第一号を再び引用します。
この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
「その他政令で定める廃棄物」の中には、「事業活動に伴つて生じた廃棄物」であっても、「特定の業種から発生した廃棄物だけを産業廃棄物とする」ものがありますので、注意が必要です。たとえば、「紙くず」の場合は、建設現場や出版業から発生する紙くずだけが産業廃棄物となり、一般的な社屋やテナントは紙くずの発生業種に該当しないため、オフィスから出たコピー用紙や本などは、「事業活動に伴つて生じた廃棄物」ではあるものの、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」に該当します。
「事業系一般廃棄物」は法的な名称ではありませんが、事業者が発生させた一般廃棄物か、それともわれわれが自宅で営む日常生活から発生した「生活系一般廃棄物」かを区別するために、一般廃棄物の頭に「事業系」と「生活系」を付けています。
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