総務のマニュアル
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中小企業のための知的財産制度活用ガイド
知的財産制度の概要(2) 意匠
ブランシェ国際知的財産事務所 弁理士 高松 孝行
ブランシェ国際知的財産事務所 弁理士 鈴木 徳子
最終更新日:
2022年07月06日

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特許取得は、自社の技術力の高さを証明するだけではなく、資金調達や出口戦略において有利になるものです。しかし、中小企業やスタートアップ企業の多くが、知的財産戦略推進の優先度が低く、知的財産制度をうまく活用できていないのではないでしょうか。ここでは、意匠の概要とともに、出願の流れ、登録要件、存続期間と効力などについて見ていきます。
「商品のパッケージや包装容器のデザインを変更したら、売り上げが増加した」という話をよく聞きます。SNSで商品パッケージのデザインが話題になった結果、商品の売り上げが増加したという実例もあり、デザインが商品の売れ行きに与える影響は決して侮れません。量産可能なもののデザインは意匠法により保護されます。意匠法は、新しく創作されたデザインの保護と利用をはかり、究極的には産業の発達に寄与することを目的としています。
意匠法で保護される「意匠」は、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」であり、物品の「部分」のデザインも「意匠」に含まれます。また、2020年4月から、物品に記録・表示されていない画像、建築物や内装のデザインについても、新たに保護対象になりました。
菓子のパッケージ、スマートフォンの操作画面、乗用自動車、マスク、イヤホン等、多岐にわたるデザインが意匠登録されています。
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