施行前に見直しておきたい安全運転管理業務のポイント〜アルコール検知器による酒気帯び確認の適切な対応〜
改正道路交通法の概要と酒気帯び確認のポイント
特定社会保険労務士 中小企業診断士 坂本 直紀
最終更新日:
2022年09月09日
業務上、会社の自動車を運転する従業員がいる企業は、運転者について厳重な安全運転管理が必須です。道路交通法が改正され、2022年4月1日に「安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認」が義務化。2022年10月1日からは、「アルコール検知器による酒気帯びの確認」が義務化されます※1。ここでは改正の概要と留意点について確認していきます。
道路交通法改正の背景
改正前の内容
これまで、安全運転管理者に対しては、運転前において運転者が飲酒により正常な運転をすることができない恐れがあるか否かの確認等が義務付けられていました。
一方で、運行管理者(道路運送法第23条第1項および貨物自動車運送事業法第18条第1項に定める運行管理者)と異なり、運転後において酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられていませんでした。また、確認方法についても、具体的には定められていませんでした。
しかし、2021年6月、千葉県八街市で発生した、小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故を受け、2021年8月4日に決定された「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策」において、下記の内容が示されました。当該緊急対策に基づき、道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の行うべき業務として、「アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等」が新たに設けられました。
通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶に係る緊急対策
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