総務のマニュアル施行前に知っておきたい、フリーランス保護新法対応のポイント

フリーランスの育児・介護等も企業の配慮義務に 新法で定められた就業環境に関するルールとは

プロアクト法律事務所 弁護士 徳山 佳祐
最終更新日:
2024年07月25日
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2024年11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法/フリーランス新法/以下、本法)について3回に分けて紹介する本連載前回は下請法との違いや「取引適正化アセスメント」の始め方について紹介しました。最終回となる今回は、フリーランスの働く環境の整備に関するルールについて詳しく解説していきます。

フリーランス新法で求められるフリーランスの就業環境への配慮

本法は、組織である発注事業者との交渉力格差等に起因するさまざまなトラブルに対応することを目的として制定されたもので、第1回第2回でもお伝えした通り、そのターゲットには業務の募集やハラスメントなど、フリーランスが働く環境に関する課題も含まれます(図表1)。

図表1:フリーランス新法の適用関係のイメージ(再掲)

出所:筆者作成
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著者プロフィール

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プロアクト法律事務所 弁護士
徳山 佳祐

ISO30414リードコンサルタント/アセッサー、公認不正検査士。2006年関西大学卒業、2008年明治大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録。弁護士登録とともに明治安田生命保険相互会社に入社し、法務部および人事部で企業内弁護士として勤務。2021年プロアクト法律事務所入所。人事部を含む企業での実務経験を踏まえて、企業のリスクマネジメント・コンプライアンス、人や職場に関するHR分野、人的資本経営/開示などに取り組む。日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長、第一東京弁護士会労働法制委員会委員。

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