総務のマニュアル施行前に知っておきたい、フリーランス保護新法対応のポイント

下請法との違いは中小企業の立場 フリーランス新法で注視すべき3つの条項とアセスメントのススメ

プロアクト法律事務所 弁護士 徳山 佳祐
最終更新日:
2024年07月18日
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2024年11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法/フリーランス新法)について3回に分けて紹介する本連載前回は、フリーランス新法の制定の背景や適用対象について解説しました。今回は下請法との違いや「取引適正化アセスメント」の始め方について紹介します。

フリーランス新法と下請法との適用対象の違い

フリーランス新法(以下、本法)は、組織として活動する企業と個人として活動するフリーランスとの間における取引の適正化と、就業環境の整備を目的として制定されました。そのため、前回説明した通り、本法は、「取引の適正化」に関するルールと「働く環境の整備」に関するルールで構成されています(図表1)。このうち、取引の適正化に関するルールは、その目的も含め、大企業・中小企業間における取引の適正化を目的とする下請法と共通・類似する点が少なくありません。

図表1:フリーランス新法の適用関係のイメージ(再掲)

出所:筆者作成(※画像クリックで拡大)

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著者プロフィール

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プロアクト法律事務所 弁護士
徳山 佳祐

ISO30414リードコンサルタント/アセッサー、公認不正検査士。2006年関西大学卒業、2008年明治大学法科大学院卒業。2009年弁護士登録。弁護士登録とともに明治安田生命保険相互会社に入社し、法務部および人事部で企業内弁護士として勤務。2021年プロアクト法律事務所入所。人事部を含む企業での実務経験を踏まえて、企業のリスクマネジメント・コンプライアンス、人や職場に関するHR分野、人的資本経営/開示などに取り組む。日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会事務局次長、第一東京弁護士会労働法制委員会委員。

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