知らないと危険!著作権・肖像権

知らないと危険!著作権・肖像権(その3)

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー 日野 孝次朗
最終更新日:
2013年02月21日

無断コピーは犯罪だと思いますか?

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

これは著作権法第21条に書いてある条文です。

これを見ていただくと、著作物というものを複製することができるのは著作者だけだ、という意味をご理解いただけるでしょうか。つまり、著作者でない人は著作物というものを複製することはできないのだ、ということになります。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

続きは無料の会員登録後にお読みいただけます。

  • ・組織の強化・支援を推進する記事が読める
  • ・総務部門の実務に役立つ最新情報をメールでキャッチ
  • ・すぐに使える資料・書式をダウンロードして効率的に業務推進
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツの利用が可能に

特別企画、サービス