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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、和歌山県の「紀州金山寺味噌」が地理的表示登録されました。地理的表示保護制度導入から約2年経過した現時点(2017年8月25日)で、登録産品の数は合計39となりました。
産地別では、47都道府県のうち27道府県の産品が登録されました。農水省は2020年のオリンピック・パラリンピック開催までに、各都道府県の農産品を最低一つは地理的表示登録することを目標としているようですが、このペースでいけば達成できるかもしれません。
さて、今回は、GI(制度)と地域団体商標の相違について、誰が登録された標章(マーク)を使用できるのかに焦点を当てて説明します。
GI(制度)の場合
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