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こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
前回まで、地理的表示(GI)の登録の効果についてお話ししました。GI登録されたということは、地域産品の品質に関する国のお墨付きが得られたということですから、地域産品にまつわるストーリーや歴史と併せてうまくアピールし、プロモーションをしていけば、GI登録効果を最大限に享受することも可能です。
今回は、GIに関して最近気になるニュースがありましたのでご紹介します。
農林水産省が2017年12月15日にGI登録を認めた「八丁味噌」[申請人:愛知県味噌溜醤油工業協同組合(組合員数43社)]に関し、江戸時代からの製法を守る愛知県岡崎市の老舗2社が、使用者から外れたというものです。
八丁味噌のGI申請から見える問題点
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