総務の引き出し
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総務の引き出し(労務管理)
10月施行のパート・有期雇用労働者に関する規則改正で何が変わる? 確認すべき実務対応ポイント
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2026年08月20日
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2026年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働法に関連する施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、および雇用管理指針が改正・施行されます。今回の改正は、パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善をさらに進めることを目的としており、企業には労働条件の明示事項の追加や、公正な評価に基づいた賃金決定、過半数代表者の選出ルールの厳格化などが求められます。今回の改正内容と企業が実施すべき事項を確認していきましょう。
※本稿では、いわゆる正社員等を「正社員」、パートタイム、有期雇用、派遣労働で働く者を「非正規雇用労働者」とします。
雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正により、労働契約の締結時に書面で明示しなければならない事項が追加されます。
改正内容
現行の明示事項(昇給、退職手当、賞与の有無、相談窓口)に加え、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を明示することが義務付けられます。
企業の対応
労働条件通知書のフォーマットを更新し、説明を求めることができる窓口(担当部署名や担当者職氏名など)を記載する必要があります。なお、これに違反した場合は10万円以下の過料に処される可能性があります。
改正後の労働条件通知書の記載例
同一労働同一賃金ガイドラインの改正
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