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総務の引き出し(労務管理)
【8月改正】産業医の辞任等の報告も義務化 企業が確認すべき労働者健康管理体制と法的対応
いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2026年09月04日
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2026年8月1日から、産業医の選任の場合に加え、辞任、解任、退任の場合にも労働基準監督署に報告することが義務付けられました。今回は、この法令改正の内容や産業医による労働者の健康管理等のために事業者が行わなければならないことについて、確認してみましょう。
なぜ産業医の辞任等も報告義務に? 法令改正の背景
労働安全衛生法および関連法令により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならないとされています。また、産業医を選任したときは、遅滞なく所轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられています。
しかし、産業医の選任時に報告義務があるものの、産業医の辞任等(産業医からの申し出による辞任、事業者による解任、任期満了による退任)の場合の報告義務は課せられていませんでした。
そのため、後任の産業医が選任されないまま放置されるケースがあり、これを労働基準監督署が把握できないという問題がありました。この状況の解消を目的として法令の改正があり、2026年8月1日以降は、産業医の選任の場合に加え、辞任、解任、退任の場合にも労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
労働基準監督署への報告方法
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