総務の引き出し(税務)

導入後の変更点をチェック! インボイス制度、押さえておきたい5つの最新ルール

田中税務会計事務所 所長 田中 利征
最終更新日:
2025年05月19日

2023年10月に導入された「インボイス制度」(適格請求書等保存⽅式)ですが、その後にいくつかの重要な改正・変更が行われています。今回は、その内容を解説していきます。

(1)高速道路(ETC)料金の利用証明書のダウンロード・保存が不要に

<改正・変更後>
繰り返し利用する高速道路については、利用証明書のダウンロード・保存が不要となりました

従来は、ETC利用料金で仕入税額控除を行う場合、クレジットカード料金の利用明細に加えて、各取引に対応する高速道路会社が発行する利用証明書をダウンロードの上、保存する必要がありました。気になる「繰り返し」の程度は、15か月に1回以上とされています。理由は、ETC利用照会サービスでの利用履歴の確認可能な期間が、過去15か月間の走行明細とされているからです。

よって、15か月に1回以上ETCを利用しているのであれば、利用照会サービスで証明書をダウンロードできる状態にあるため、保存は不要となります。ただし、ダウンロードできる期間を過ぎた場合や利用間隔に開きがある場合は、利用証明書をダウンロード・保存する必要があるので注意が必要です。

(2)金融機関の手数料明細のダウンロード・保存が不要に(金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法)

<改正・変更後>
インターネットバンキングで記録を随時確認できれば、明細のダウンロード・保存が不要となります。インボイスは任意の一取引に係るものであればいいので、直近の手数料の明細が確認できる状態であれば問題はありません

インターネットバンキングなど、オンラインで振り込みを行った際の手数料等について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁的記録をダウンロードする必要があります。ただし、同種の手数料等の支払いが繰り返し行われているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録をダウンロードしなくても、仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

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プロフィール

田中税務会計事務所 所長
田中 利征

税理士、経営コンサルタント、起業家サポートセンター代表、クリートジャパン株式会社取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。「ピクシス(現・コラボ)わくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。

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