オフィスにおける原状回復の基礎知識
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オフィスを移転する際、借りていた物件を入居前の状態に戻す「オフィスの原状回復工事」が法律で義務付けられています。ここではオフィスの原状回復工事における基礎知識について紹介します。
オフィスの原状回復とは?
オフィスの原状回復工事とは、「現在の状態」から「入居前の状態」へ戻すための工事で、一般的には借主(テナント)都合で変更した室内工事の復旧を行い貸主(オーナー)へ返還するための工事を指します。この原状回復工事は賃貸借契約期間中に行う必要があります。
また、通常、「退去の半年前に退去通知をテナントからオーナーへ提出する」と賃貸借契約書に明記されています。退去通知後にオーナーが施行者へ連絡し、そのあと施工者が現地確認を行って、テナントへ見積書を提出するのが退去の3か月前頃になるため、工事契約までに残される期間は約1か月しかありません。
賃貸借契約書にて原状回復工事の有無に関係なく工事想定金額での精算を行う場合や、具体的な工事内容や金額が賃貸借契約書によって詳細に指定されている場合もあります。しかし、大抵の案件では大まかな記載がされているのみで、オーナー側(管理会社や施工者等のオーナー側から委託された相手)が現地を確認して、原状回復工事の内容を決定することが一般的です。
入居前の原状へ回復しなければならないため、テナント側が入居時に手を加えているほど、それに比例して原状回復工事の費用も大きくなる傾向にあります。
移転計画を立てる際にこの原状回復工事費用を見誤り、移転先の工事範囲を削ることになってしまったり、予算の見直しをはかることにならないよう、本稿では原状回復工事発注時に役立つ基本的な知識の共有をしたいと思います。
原状回復における工事区分とは?
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