総務のマニュアル従業員エンゲージメントを高める 第3の給与「ピアボーナス制度」導入のポイント

ピアボーナスは「賃金」と見なされるのか ―― 制度導入時の給与、保険、税務処理のポイント

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2023年06月09日
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ピアボーナス制度は社内制度(人事制度)ですので、労働社会保険諸法令・税務諸法令を遵守した取り扱いをしなければなりません。今回は、導入する際の、社内規程(就業規則)の変更、給与計算(割増賃金等)処理、社会保険・労働保険の保険料の計算、税務処理について見ていきましょう。

就業規則(賃金規程)の変更

ピアボーナスのポイントを賃金換算し賃金として支給する場合には、自社の賃金規程を変更しておきましょう。

(1)賃金の定義

賃金は労働基準法で次の通り定義付けされています。

「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」

ピアボーナスを労働協約、就業規則、労働契約などで、「労働の対償」として支給する場合は賃金に該当することになります。

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プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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