労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法)は、労働者の健康と生活の質を向上させるため、企業に対して労働時間や休暇制度の改善を促す法律である。
同法は、1992年に制定された「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を前身とし、2006年に恒久法として改正された。当初の「年間総労働時間1800時間」の数値目標から、労働者の健康や多様な働き方に配慮した労働時間設定の改善へと焦点が移った。主な内容は以下の通り。
厚生労働大臣が策定する指針で、事業主が労働時間等の設定の改善に取り組む際の参考となる事項を定めている。この指針は、労働政策審議会の意見を聴いて定められ、公表される。
事業主は、労働時間等の設定の改善を効果的に実施するため、労使で構成される委員会を設置するよう努めなければならない。この委員会は、労働時間等の設定の改善に関する事項を調査・審議し、事業主に意見を述べることを目的としている。
2019年の改正により、勤務間インターバル制度(終業から次の始業までに一定の休息時間を確保する制度)の導入が事業主の努力義務とされた。これにより、労働者の健康保持とワーク・ライフ・バランスの実現が図られる。
参考:厚生労働省「労働時間等設定改善法」