これからの働き方に向けて 週休3日制の労務管理のポイント

週休3日制の導入を検討する際のポイント

いちご社会保険労務士事務所 代表 岡田 和大
最終更新日:
2022年06月30日
soumu20220630100

大企業を中心に導入が増えている週休3日制度。生産性向上の効果が期待されていますが、企業の担当者としていちばん気になるのが導入の際の労務管理の方法でしょう。ここでは、週休3日制を導入する際に検討すべきことについてご紹介します。

週休3日制で考えられる3つのパターン

現在各企業で採用されている週休3日制は、労働時間と給与の観点から大きく3つのパターンに分けられます(図表1)。

図表1:週休3日制のパターン
週休3日制のパターン
(※画像クリックで拡大)

1.総労働時間減少・給与維持

1日の労働時間を変えず、休日を増やし、給与は維持するパターンです。実現させるには生産性を向上させる取り組みが必須となります。生産性向上のきっかけとするために、先行的に休日を増やした企業もあります。

2.総労働時間減少・給与減少

1日の労働時間を変えず、休日を増やします。一定期間の総労働時間は減少しますが、ノーワーク・ノーペイの原則によりその分給与を減額するパターンです。

ただし、休日が1日増えて週5日勤務が週4日勤務になるため、給与を8割にするという単純なものではありません。1日増える休日の定義の仕方によって年間出勤日数(年間休日日数)が異なるためです(後述)。

3.総労働時間維持・給与維持

続きは「月刊総務プレミアム」をご契約の会員様のみお読みいただけます。

  • ・付加価値の高い有料記事が読み放題
  • ・当メディア主催の総務実務の勉強会や交流会などのイベントにご優待
  • ・「月刊総務デジタルマガジン」で本誌「月刊総務」も読み放題
  • ・本誌「月刊総務」も毎月1冊、ご登録いただいたご住所にお届け
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツも割引価格でご利用可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

k-okada

いちご社会保険労務士事務所 代表
岡田 和大

社会保険労務士、AFP、健康経営アドバイザー、臨床検査技師。(株)エスアールエルにて臨床検査、人事、組織マネジメント、事業所運営に携わったのち、独立。人事労務や人材育成の助言や指導を中心に活動している。高齢者の活用や制約があっても働き続けられる仕組み構築、社内制度の整備に関する支援、ライフプラン研修等の講師も行っている。

関連記事

  • 「働きがいのある会社」トップ企業のハイブリッドワークの形 戦略総務を実現できるデバイスとは? PR
  • コスト削減だけじゃない! 働き方が変わり、コミュニケーションも生まれる「照明」のすごい効果 PR
  • 災害への備えは平時から。企業の防災担当者を強力にサポートする東京都のサービスとは PR

特別企画、サービス