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2023年10月予定のインボイス制度の開始まで、1年を切りました。インボイス制度への対応は経営・事業へのインパクトが大きく、経理部だけでなく現場の一人ひとりにまで影響があるため、余裕のあるスケジュールで進めていく必要があります。今回は、インボイス制度とはどういった制度なのか、そして事業者側の対応状況について見ていきます。
インボイス制度とは
インボイス制度とは2023年10月1日から開始される適格請求書等保存方式のことです。現在の日本は8%と10%の複数税率ですが、この複数税率に対応した仕入税額控除の方式のことを「適格請求書等保存方式」といいます。なお、所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」と呼びます。
インボイス制度の目的は、国内事業者の行う取引における消費税額や適用税率を、国が正確に把握、徴収することにあると考えられます。また、売り手が買い手に対して、消費税の納税額を正しく算出し、正確な適用税率や消費税額等を伝えることで、取引上のトラブルを回避するためにも、複数税率が記載されたインボイスを発行・保存することが義務付けらたといわれています。
インボイス制度は、売り手側と買い手側の双方に適用されます。売り手側である登録事業者は、買い手側から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
一方で、買い手側は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、帳簿のほかに売り手側(取引相手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となります。
インボイス制度への対応状況
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