労務管理 虎の巻!

労務管理 虎の巻!(その4) 「解雇」を行う際、最低限これだけは必ず押さえよう!

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2013年09月24日

労務管理上、従業員が重大・悪質な問題を起こしたり、勤怠状況不良・能力不足などにより幾度となく指導を行っていたにも関わらず改善が見られないといった場合、やむなく「解雇」せざるを得ないケースが出てきます。

こうした場合には、イの一番に、就業規則に記載してある解雇事由に該当するかどうかを慎重に判断する必要があります。

昨今、この解雇事由に該当するかどうかの判断で紛争になるケースが非常に多くなっています。

またそもそも論として、解雇をする際は法的プロセスを踏むことが決まっているのをご存じでしょうか?今回の記事ではこの基本的プロセスを中心に解説をしていきます。

「解雇」を行う際の最低限の決まりごと

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著者プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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