労務管理 虎の巻!

労務管理 虎の巻!(その7) 貴社は「産業医」が必要な事業所ではありませんか?

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2014年01月20日

労務管理の極みは「快適な職場環境づくり」。それを実現するためには、従業員の健康管理は欠かせませんね。それを実現するための基本中の基本=健康診断は欠かせません。前々回のコラムで「定期健康診断」の内容を確認しておきましょう。

実施後は医師からの意見聴取が必要でした。今回の記事では、この意見を聴く「医師」について焦点を当てました。一定条件を満たす事業所では、労働安全衛生法で定められている「産業医」の選任義務があるのをご存じでしょうか。

どういう場合に産業医の選任義務があるの?

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著者プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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